土地の評価は複雑であり、また法律関係や権利関係については専門知識が必要となる分野です。納め過ぎていても税務署は教えてくれません。弁護士法人サリュでは相続に携わってきた経験と、顧問税理士や不動産鑑定士との協力体制で、相続税申告時の土地の評価等を改めて見直すことにより、相続税の還付請求ができます。
平成29年度では、税理士の登録者数は約7万7千人でしたが、それに対して、相続税の申告件数は約11万1千件でした。つまり、税理士1人につき、相続税申告の件数は、1年に1件に満たないという計算ができます。実際に「相続」を扱ったことがないという税理士が多いというのが実情です。
医師と同様、税理士も専門分野があります。相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。所得税・法人税を専門としている税理士に対して、相続税の申告を依頼するということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に手術を任せているようなものです。
弁護士は、相続税還付を含む税理士業務を扱うことが可能です。また、弁護士法人サリュは、相続に関する業務実績があり、行政訴訟にて最後まで税務署と争うことが可能です。「相続」のプロにお任せいただくのはいかがでしょうか。
被相続人がお亡くなりになってから5年10か月以内であれば手続き可能です。
原則として、知られることはほとんどありません。
「相続税の還付手続き」は、単に税理士の間違い探しをするものではないので、当初の税理士に問い合わせがいくとは限りません。
相続還付請求の手続の際に委任状を作成し、当事務所の通知弁護士の名前を記載することになります。このため、税務署からの問い合わせや通知は弁護士法人サリュへ直接来るため、初めの申告を担った税理士に知られることはほとんどありません。
可能です。
税務調査は概ね3年以内に入ると言われていますが、納税者全員に入るとは限りません。
税務調査は概ね3年以内に入ると言われていますが、行われないケースが大半です。還付期限(5年10か月)がありますので、まずは、還付金請求を考えてみませんか。
既に税務調査が終わっていれば、原則これ以上納税額が増額になることはありません。しかし、その税務調査の際、納税者に有利になるような土地評価等の減額については、税務署側から指摘してくれることはほとんどないのが実情です。したがって、修正申告後に今度は納税者側からの手続きによって更正の請求をしてみると、やはり払いすぎていたという場合もあります。更正請求をしてみる価値は大いにあるでしょう。
「相続税の還付手続き」は、払い過ぎた税金を国税通則法に則って合法的に還付してもらう手続きです。税務署も課税上の公平の見地や適正な納税額の実現のため、丁寧に処理してくれますので、ご安心ください。
原則として、払いすぎた税金が戻ってきただけですので、その必要はありません。もっとも、土地売却時に相続税取得費加算額の限度額いっぱいまで利用された方等、確定申告が必要となる場合もあります。
相続財産評価額の減価効果は、相続人全員に帰属するため、できれば相続人全員で手続きすることが望ましいです。しかし、各個人でも還付金の請求は可能です。
相続税申告書類を拝見し、無料で相続税還付金額(概算額)の試算をいたします。
また、弁護士法人サリュは、完全成功報酬・後払いとなっておりますので、還付がなければ報酬の支払いはありません。
その報酬は、相続税還付額からお支払いいただきますので、相続人の方々が負担することはありません。
当方へ相続税申告書類をお渡しいただくのみとなります。
資産評価額が変わるだけですので、必要ありません。
不動産鑑定士を入れた場合も、全ての土地に鑑定評価を入れているとは限りません。鑑定評価を入れていない他の土地については、見直してみる価値があるかもしれません。
その場合でも還付請求は可能です。
全国対応いたします。
個人情報の取扱いには細心の注意を払っておりますので、ご安心ください。