相続税還付とは、相続税申告期限(亡くなった日から10か月後)から
5年以内に払い過ぎた相続税の返還を求める手続きのことです。
(相続税を納めて5年以内であれば、相続税が戻ってくる可能性があります。)
お客様との間で日程調整し、無料相談を実施します。
無料相談においては、相続税還付の見通し、費用等について説明いたします。
相談後、見通し、方針等にご納得いただけましたら、ご契約となります。
※着手金0円
※事案により、報酬基準が異なる場合がございます。
※別途、実費が発生する場合がございます。
※還付がなかった場合、報酬は頂戴しません。
相続税申告書類をもとに、弁護士、顧問税理士・不動産鑑定士との協力体制により調査を開始します。
当事務所から管轄税務署へ書類を提出します。
管轄税務署から、通知がきます。
国税還付金振込通知書を当方へお送りください。
お客様の指定振込口座へ還付金の支払いがございます。
お客様より当事務所へ弁護士報酬のお支払いをお願いします。